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【速報・判決】4630万円出金、田口翔被告の現在・今後について

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こんにちは、kazuです。

2月28日(火)に、昨年2022年4月8日に山口県阿武町が誤って送金した問題で、

4630万円を出金したとして、電子計算機使用詐欺罪で逮捕・起訴された、

田口翔被告の判決が山口地裁で下されます。

判決がどうなるのか、非常に気になるところです。

求刑内容争点・判決、そして田口翔被告の現在・今後についてみていきたいと思います。

田口被告の現在の状況も踏まえた考察もしてみたいと思います。

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求刑の内容について

昨年12月27日の公判で、

論告では「正当な権限がないのに不当な利益を得た」として、

検察側は田口被告に対し懲役4年6か月を求刑しました。

罪状は電子計算機使用詐欺罪です。

1996年(平成8年)4月の最高裁判例では、誤って入金された預金であっても、銀行と口座名義人と間には普通預金契約が成立する、としました。

この観点からは、今回の件は窃盗罪や単純な横領罪は成立しません。

次に考えられるのは詐欺罪で、2003年(平成15年)の民事裁判では、

誤送金と分かった上で申告しなかったのは銀行を騙したことと同じで、そのお金を銀行窓口で引き出す行為は詐欺罪にあたるという判例が出ています。

今回は窓口ではなく、電子的にオンラインカジノの決済業者に送金したことから、電子計算機使用詐欺罪に問われています。

判例でも刑事と民事では異なる判断が下されていて、今回の事件はそう単純ではないようです。

これに対し被告側の弁護士は

道義的な責任を認めつつも、被告が出金の際に入力した口座や振込金額の情報などは虚偽の情報ではなく、電子計算機使用詐欺罪は成立しない、として無罪を主張しています。

詐欺罪が成立するためには

・コンピューターに虚偽の情報を入力した

・不法な利益を得た

の2つの要件を満たす必要があります。

そして判決に影響を与える事実として、

既に4630万円が決済業者から阿武町に返還されており、被害を取り戻すことができている点です。

これは、被告にとって有利な事実です。

これらのことから、専門家の間でも有罪判決は難しいのでは、といわれています。

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判決内容

懲役3年執行猶予5年です。

無罪ではありませんでしたが、

実刑ではありませんでした。

田口翔被告の現在と今後について

田口被告は現在、

YouTuberのヒカさんが出資もする『究極のブロッコリーと鶏胸肉』を提供する、

株式会社DORAYAKIリモート勤務にて働いています。

田口被告は昨年の8月にtwitterのアカウントを開設し、毎日のように仕事に関する内容を中心に投稿しています。

また、今回の判決を前に

どのような判決になるかにかかわらず、仕事をさせていただいていることに感謝しながら、twitterで日々の報告をすることを続けていきたいと思う

とコメントしています。

twitterでの日々の報告にこだわっているようにも思えます。

恐らく、出金した4630万円のかなりの金額を、オンラインカジノで飛ばしてしまったとも考えられ、カジノ業者への借金返済が残っているため、時間をかけて返していかなければいけない状況なのだろうと思います。

また、4630万円という所得が発生しているので、かりに雑所得・一時所得とした場合には45%の税金がかかるため、1800万程度の納税義務が発生する可能性も考えられます。

つまり実刑を免れ、働かないといけない状況であり、無罪・もしくは執行猶予付きの有罪を想定し、弁護士とも打ち合わせの上、twitterに投稿するなど、

『反省』『改心』していることをアピールする狙いがあると思われます。

しかし、4630万円の入金が誤送金によるものと認識しながら、その全額を出金したという、通常では考えられない愚かな行為ができてしまう人物であり、かつ、当初は返還を拒否してした、という事実は重く、

判決内容の如何に関わらず、道義的・社会的な責任は免れることはできません。

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まとめ

  • 今回の事件は、有罪とするには判例のカベや詐欺罪の構成要件のカベがあり、簡単ではないとと思われる。
  • 田口被告はYouTuberヒヒカルのサポートの元、仕事に就いていてその様子をtwitterに投稿してて、改心ぶりをアピール(本当にそうなのかもしれません)
  • 仮に無罪になったとしても、納税や借金返済、社会的信頼を失うといった道義的・社会的責任からは逃れられず、余りにも愚かな行為を行ったとしか言いようがない。

今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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